「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

2020年5月25日掲載

今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少など、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業を文部科学省において創設しました。
この給付金を希望する方は、下記概要を確認の上、学校へ申請手続きを行って下さい。
申請方法については、(学生用)電子掲示板 eBoard【「学びの継続」のための『学生支援緊 急給付金』申込について】をご確認下さい。

◎対象者

本校に在学している学生(日本人、留学生)が対象
また、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たす方 ※下記「支給対象者の要件(基準)」参照

◎支給金額

住⺠税非課税世帯の学生 20 万円 上記以外の学生 10 万円

◎支給対象者の要件(基準)

家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなど以下の要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学において判断します。

  • 1.(日本人/留学生共通)以下の1〜5を満たす者

    • 1家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
    • 2原則として自宅外で生活をしている(※2)
    • 3生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
    • 4家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
    • 5コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3)) が大幅に減少(前月比(※4)の 50%以上減少)している
    • 6(日本人のみ)既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
      • 1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第I区分の受給者
      • 2) 新制度の第II区分または第III区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
      • 3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
      • 4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
      • 5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、⺠間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
    • 7(留学生のみ)「外国人学修奨励費」等と同様の以下条件を満たす
      • 1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上
      • 2)1 か月の出席率が 8 割以上であること。
      • 3)仕送りが平均月額 90,000 円以下であること。
      • 4)在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること。
  • 2.上記1を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

  • ※1 家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間 150 万円以上(授業 料を含む)を目安とします。
  • ※2 自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類 (アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
  • ※3 あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
  • ※4 2020 年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
  • ※5 第I区分、第II区分、第III区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。

詳しくはこちら→「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)

【参考情報】
文部科学省関連ページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html

戻る
PAGE TOP